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当社ソフトウェア製品を導入いただくと
『特別償却又は税額控除』が適用できます。
適用期間:平成31年3月末までの導入
平成29年度税制改正大綱において、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業経営強化税制に改組されました。
平成29年3月末で終了した「生産性向上設備投資促進税制」に替わり、適用範囲や手続きに修正が加えた「中小企業経営強化税制」が施行され、要件を満たす「先端設備(ソフトウェア)」を導入した事業者は、「特別償却」または「税額控除」のいずれかの税制優遇(上乗せ)措置を選択し、その適用を受けることができます。 期間中に対象ソフトウェアを導入いただいた事業者が上乗せ措置を受けるためには、原則として設備取得前の「経営力向上計画の認定(設備証明書取得)」が必要となりますので、ご注意ください。
「事前登録番号」のある当社ソフトウェアは、中小企業経営強化税制の「上乗せ措置」対象です。
事前登録番号 | ソフトウェア名 |
---|---|
317-1408-512-140(*) | ASTRUX文書管理システム 1サーバーライセンス Ver.2.0 |
対象(※1 | 税制措置(※2) | |||
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中小企業経営強化法 (上乗せ措置) 経営力向上計画認定が必要 |
特定中小企業者等 | 即時償却 | または | 税額控除10% |
中小企業者等 | 税額控除7% | |||
中小企業投資促進税制 (通常措置) |
特定中小企業者等 | 特別償却30% | 税額控除7% | |
中小企業者等 | 税額控除適用なし |
証明書発行要件を満たす場合、ASTRUXサポート事務局(astrux@dmx.co.jp)にご連絡ください。
証明書を発行いたします。
中小企業庁HP 経営強化法による支援:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
中小企業庁HP 経営力向上計画策定の手引き:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf
中小企業庁HP 税制措置・金融支援活用の手引き:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
中小企業庁HP 中小企業経営強化税制と固定資産税軽減措置に関するQ&A集:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokaqanda.pdf